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「500円でクビは重すぎ?」 “コーヒー分量万引き” で懲戒免職の中学校長に同情も… 「軽犯罪」と「解雇」のボーダーライン【弁護士が解説】

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弁護士JPニュース

500円足らずの万引きでの懲戒免職は妥当だったのか

会社員の場合はどのような処分が考えられるのか

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