「500円でクビは重すぎ?」 “コーヒー分量万引き” で懲戒免職の中学校長に同情も… 「軽犯罪」と「解雇」のボーダーライン【弁護士が解説】
先月30日、コンビニでセルフのコーヒー抽出器で支払った料金以上の量を注いだとして、59歳の中学校校長が懲戒免職処分となった。ネット上では「かわいそう」「重すぎでは」などの同情の声もあふれた事でも話題になったが、実際のところ懲戒処分のボーダーラインはどのあたりになるのか。刑事事件に詳しい、荒木謙人弁護士に聞いた。 「処分としては重いと感じるのが率直な感想です」。フラットな見解として、荒木弁護士はそう語る。その上で、荒木弁護士はこの事件について、次のように解説した。 「今回の被害額は、総額500円足らずと低額です。しかし一方で、複数回行っている悪質性があり、決して軽い犯罪であるとは言い切れません」と、金額以上に複数回の犯行という常習性、悪質性を問題視した。
500円足らずの万引きでの懲戒免職は妥当だったのか
とはいえ当人は、「いけないと認識しながら繰り返してしまった」とし、「心の底から申し訳なく思っている」と深く反省している。そうした姿勢もあってか、刑事事件としては不起訴処分になっている。それだけに、59歳という年齢での懲戒免職で退職金も出ないという処分が「重すぎる」と多くの同情の声につながった。本当に処分は妥当だったのか。 「他にも多数の懲戒処分歴があった場合や、犯罪が社会に与える影響が大きい場合には、懲戒免職という重い処分となる場合もあります。ただし、今回は少額のコーヒーの窃盗であるため、処分の取消しを訴えれば、結論が変わる可能性も考えられるでしょう」と荒木弁護士は指摘した。 公務員が処分の取消しを訴える場合、どのような対応をすることになるのか。荒木弁護士は「人事委員会または公平委員会に審査請求をするという手段が考えられます」と説明した。
会社員の場合はどのような処分が考えられるのか
では、会社員が何らかの犯罪を行ってしまった場合、会社内ではどのような処分が考えられるのか。やはり同じように、懲戒解雇もあり得るのか。荒木弁護士は「懲戒解雇も十分あり得る」としたうえで、以下のように見解を述べた。 「例えば、就業規則の中で、『有罪判決を受けたときに解雇となる』旨が規定されていて有罪判決となった場合や、実名報道されて会社の名前が出てしまい、それによって会社に大きな損害を与えることになってしまった場合には、解雇となる可能性が考えられます」 このように、懲戒解雇となるには一定のハードルはあるものの、犯罪の性質によっては、解雇となることも有り得るとのことだ。